苦情解決体制
福祉サービスに関する苦情受付体制
苦情解決体制
社会福祉法第82条の規定により、本会では、安心して質の高い福祉サービスをご利用できるよう、皆さまからの苦情に適切に対応する体制を整えています。本会における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を次のとおり設置し、苦情解決に努めていますのでお知らせいたします。
苦情解決責任者 | 事務局長 小林 政広 |
---|---|
苦情解決担当者 | 多田 晴彦(事務局次長:総務、法人運営事業に関する苦情) 柿下 春美(事務局次長:地域福祉推進事業に関する苦情) 末永 妃都美(法人運営課長:在宅福祉サービス事業、介護保険事業全般に関する苦情) 白崎 恭久(地域包括支援センター所長:地域包括支援センター事業全般に関する苦情) その他、各課事業所においても苦情などの受付を行っております。 |
第三者委員 | 奥野 政裕 下山 正幸 山田 和郎 |
苦情解決のながれ
社会福祉法第82条の規定により、本会では、安心して質の高い福祉サービスをご利用できるよう、皆さまからの苦情に適切に対応する体制を整えています。本会における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を次のとおり設置し、苦情解決に努めていますのでお知らせいたします。
- 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。 - 苦情受付担当者は苦情受付に際し、次のア~イまでを書面に記録し、その内容について苦情申出者に確認します。
ア)苦情内容
イ)苦情申出者への要望等
ウ)第三者委員への報告の要否
エ)苦情申出者と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言と立会いの要否 - 苦情受付担当者は、受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)へ報告します。投書等匿名の苦情についても同様とします。
- 苦情解決責任者は、苦情申出者との話し合いによる解決に努めます。
その際、苦情申出者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができます。
本事業者で解決できない苦情は、福井県社会福祉協議会に設置された福井県運営適正化委員会(事務局:福井市光陽2丁目3-22 電話 0776-24-2330)に申し立てることができます。
運営適正化委員会の福祉サービスの質の向上の支援
運営適正化委員会では、福祉施設・事業所における適切な苦情解決と苦情解決を活かした福祉サービスの質の向上のための支援を行っています。
「巡回相談」
福祉施設・事業所を訪問し、苦情解決整備・運用、苦情・要望・意見の概要等をお聴きし、必要に応じて相談、助言を行う巡回相談(巡回指導)を行っています。
「苦情解決に関する研修会の開催」
運営適正化委員会に寄せられる苦情内容や傾向を踏まえ、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員等を対象にした研修会を開催しています。
「福井県運営適正化委員会」
事業所に直接話にくい場合や、事業所との話合いで解決できなかった場合など、お気軽にご相談ください。
秘密は必ず守ります(匿名でもかまいません)
<福井県運営適正化委員会事務局>
〒910-8516 福井市光陽2-3-22 福井県社会福祉協議会内
電話 (0776)24-2347 FAX (0776)24-8942
mail:kujyo@f-shakyo.or.jp