障害者相談支援事業所

はじめに
平成24年4月の障害者自立支援法の一部改正により(現障害者総合支援法)、障害福祉サービスを利用されるすべての方はサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成することが必須となりました。
そのため、永平寺町社会福祉協議会では相談支援専門員を配置し、相談支援を基に(皆様のニーズ=思い)サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成し、今まで以上に充実した生活へと繋がるお手伝いができるように障害者相談支援事業所を設置しています。
計画相談支援・障害児相談支援ってなに?
ご本人、ご家族等からの生活に関してのお悩み、色々なことに挑戦したいけど1人(ご家族等を含めて)では難しいこと等を把握し、ご本人の思いに適した社会資源(福祉、保健、医療、教育、就労、地域 等)の提供の調整等を行います。また、ご本人の生活を支える上で大切なプラン(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)を作成、ご提供し、適時プランとサービス実施内容の確認を行います。

誰が利用できるの?
障害福祉サービスを利用しようとする(している)障がい(身体、知的、精神、難病 等)のある方です。※町の担当課窓口にて計画相談支援・障害児相談支援の利用申請が必要となります。 年齢は問いません。※但し、65歳以上の方に関しては介護保険が優先される場合があります。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは?
サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画です。計画にはご本人のニーズに基づき課題解決や支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても社会資源(福祉、保健、医療、教育、就労、地域 等)など、幅広い支援からご本人を中心とした適切な計画を提案します。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画を活用するメリットは?
- ご本人のニーズに基づく計画を作成することで、ご本人中心の支援が受けられます。
- ご本人に適したサービス等を組み合わせて総合的なサービスの提案を受けられます。
- 1つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的、一貫した支援を受けられます。
- 定期的に計画に基づいたサービス内容とご本人の様子を確認し、見直しが受けられます。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作る人は?
当事業所に配置した相談支援専門員が作成いたします。
・社会福祉士、介護福祉士の資格取得者を配置しています。
・精神保健従事者、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置しています。

相談支援の流れ
※当事業所にて計画相談支援・障害児相談支援を受ける時には契約が必要となります。
- ニーズを把握するためにお話を伺います。(アセスメント 注1)
- ニーズの実現ができるように幅広い社会資源から仮の計画(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案)を立てます。
- 計画案を基に必要なサービス事業所(提供者等)との間で提供が可能かの調整を行います。
- 正式な計画(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)を作成します。
― ご本人、ご家族等の同意・合意を得て、計画実施となります。 - - 定期的にサービス等が計画通り実施されているか、ご本人の様子に支援が合っているか等の確認を行います。(モニタリング 注2)
(注1)アセスメントとは
個人の状態像を理解し、必要な支援を考えたり、将来の行動を予測したり、個人のニーズを調べること。
(注2)モニタリングとは
決められたサービスや支援が約束どおり提供されているかどうか、支援者の活動と利用者の生活を評価すること。

その他、よくある質問
Q. サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成にかかる費用は?
A. 利用者の方が負担する費用はありません。計画を作成した「特定相談支援事業者」・「障害児相談支援事業者」に対しては、各自治体から報酬が支払われます。但し、セルフプランの場合は、各自治体から作成者に対して報酬は支払われません。
Q. サービス等利用計画・障害児支援利用計画と個別支援計画の違いは?
A. サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が作成する総合的なプランです。一方、個別支援計画とは、障害福祉サービス提供事業者がサービスごとに作成する個別的なプランです。